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業務改善助成金(令和8年度)

生産性向上に資する設備投資等を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合に、その設備投資などにかかった費用の一部を助成する制度です。補助金ではなく助成金で、要件を満たすことが支給の前提になります。

この回の受付は終了しています。申請期限は「地域別最低賃金の発効日の前日」と「11月30日」の早いほうです。令和8年度の発効日は栃木県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県が10月1日、群馬県が10月3日、茨城県が10月18日のため、関東1都6県の事業場の申請受付は終了しています(厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金全国一覧」)。

制度名業務改善助成金(令和8年度)
実施主体厚生労働省
対象年度・公募回令和8年度(2026年度)/令和8年度
対象地域全国
対象事業者労働者(従業員)がいる事業場。事業場内最低賃金を引き上げる労働者は、雇用保険被保険者で雇入れ後6か月を経過した者である必要があります。
対象となる取り組み・経費生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等(機械設備導入やコンサルティング等)。特例事業者の場合はパソコンやスマートフォンなどの端末導入も対象になります。
補助率・助成率申請事業場の引上げ前の事業場内最低賃金により変動します(公式ページの表をご確認ください)。
上限額などの条件引上げ額と労働者数により区分されます(公式ページの表をご確認ください)。
申請期間令和8年9月1日~申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日
募集状況受付終了
申請期限は「地域別最低賃金の発効日の前日」と「11月30日」の早いほうです。令和8年度の発効日は栃木県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県が10月1日、群馬県が10月3日、茨城県が10月18日のため、関東1都6県の事業場の申請受付は終了しています(厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金全国一覧」)。

確認すべきポイント

  • 「補助金」ではなく「助成金」です。要件を満たすことが前提ですが、審査があり、予算の状況により受付が終了する場合があります。
  • 賃金引上げが前提の制度です。設備投資だけでは対象になりません。

公式情報

申請の要件・様式・締切は公式ページの公募要領が基準になります。当ページの内容と公式発表に違いがある場合は、公式発表が優先します。

公開日
2026年9月16日
更新日
2026年10月30日
最終確認日
2026年10月30日
編集責任者
川岸精機堂 ウェブ担当
運営
川岸精機堂(栃木県佐野市若宮下町7-14)

関係しうる当社の取扱い

生産性向上に資する設備が対象です。対象設備の判断は労働局へご確認ください。

この制度に合わせた機器・システムのご相談

CONTACT

対象経費に機器やシステムの導入費が含まれる制度でも、個別の製品が対象になるかは要件次第です。仕様と見積もりの面からご相談ください。申請の代行は行っておりません。

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